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相続遺言

遺言書通りに簡単に相続手続きをするには?遺言執行者の権限や指定しておくメリットを解説!



遺言書の内容がきちんと実現されるには



遺言書を書いたはいいけれど、私が亡くなった後、本当にこの遺言書通りに手続きできるの?遺言書の内容は誰がどうやって実現するの?

そう疑問に思っている方もいらっしゃるのではないでしょうか。

遺言書通りの手続きをスムーズに行うには、遺言執行者を指定しておくかどうかでその後の手続きが異なります。



遺言の中で遺言執行者を指定していない場合



遺言執行者を遺言の中で定めていない場合には、相続人や遺贈を受ける受遺者が手続きを行うことになります。


◇『相続人に相続させる』内容の遺言の場合

「全財産を妻に相続させる」「長男の○○に相続させる」「長女の○○、次女の○○に各2分の1ずつ相続させる」等のように、相続人に対して相続させる内容の遺言の場合には、相続人が単独で、不動産や預貯金等の相続手続きを完結させることが可能です。


『相続人以外の人に遺贈する』内容の遺言の場合

「孫の○○に遺贈する」「お世話になった○○さんに遺贈する」等のように、本来は相続人ではない人に対して財産を遺贈する内容の遺言のケースでは、預貯金等の金融資産の場合と不動産の場合で考え方が異なります。


預貯金等の金融資産の場合原則は受遺者(遺贈により財産をもらう人)が単独で手続きできるとされています。


不動産の場合には、受遺者が単独で相続登記手続を行うことができず、相続人全員に手続きに協力してもらう必要があります。

相続人の人数が多い場合には、全員から委任状や印鑑証明書を集めなければならず、結構大変な作業になります。

また、万が一、協力を得られない相続人がいる場合、最終的には裁判で判決を取る必要があり、時間もお金もかかってしまいます。



遺言の中で遺言執行者を指定している場合-遺贈の場合は大きなメリット



遺言の中で遺言執行者を指定している場合には、遺言執行者が遺産の管理・処分権を有します。

遺言の執行に必要な一切の行為をする権限があるため、預貯金の払い戻し・不動産の相続登記、受遺者への遺贈等はすべて遺言執行者が行うことができます。

なお、相続人に相続させる内容の預貯金や不動産の手続きについては、遺言の書き方次第で遺言執行者ではなく、相続人が単独で行うことができますが、
遺贈の手続きについては、相続人の関与は認められません。
この場合は、遺言執行者と受遺者が共同で手続きを行うこととなります。



遺言執行者を指定しておくメリットの大きいケース



①相続人以外の人に遺贈したい場合

相続人以外の人に遺贈したい場合、遺言執行者を指定していない場合は相続人全員の協力を得て、受遺者が手続きをする必要があります。

遺言執行者を指定しておけば、相続人全員が手続きに関与しないで済むため、手続きをスムーズに行うことができます。

➁清算型の遺言の場合

たとえば、『不動産を売却して、売却代金から諸費用を引いた残金を、相続人に相続させる(又は受遺者に遺贈する)』という趣旨の遺言のことを清算型遺言といいます。

清算型遺言は、相続財産が不動産の割合が多く、相続税の納税資金に不安があるようなケース等でよく利用されます。
不動産を売却する前提として、相続人名義への相続登記をしてから売却を進めていく流れとなります。

遺言執行者が指定されていない場合は、相続人が相続登記を行ったうえで、売主となって売却手続きを進めていくことになります。

しかし遺言執行者がいる場合には、相続人名義への相続登記も、売買契約締結から売却に伴う各種手続まで、すべて遺言執行者が単独で完結させることが出来るようになります。

不動産の売却に関する手続きには手間も時間もかかるため、相続人になるべく負担をかけたくない場合には、遺言の中で遺言執行者を指定しておくべきでしょう。



遺言執行者を後から選任することもできる



遺言者が遺言執行者を指定しておくには、必ず遺言書の中で指定しておく必要があります。

しかし、遺言の中で遺言執行者が指定されていない場合でも、遺言の内容を実現するために、必ず遺言執行者が必要なことがあります。

遺言の中で子供を認知する場合、相続人の廃除や廃除の取消しを行う場合には、相続人はこれらの手続きをとることができず、遺言執行者が必要になります。

このような場合には、相続人や受遺者等が家庭裁判所に遺言執行者の選任を申し立てることにより、相続開始後でも遺言執行者を選任してもらうことができます。

家庭裁判所への申し立てには手間も時間もかかりますので、遺言を作成する場合には、できるだけ遺言の中で遺言執行者を指定しておくようにしましょう。



まとめ



平成30年民法改正によって遺言執行者の権限は拡充されました。

手続きが非常に煩雑な相続手続きであっても、遺言執行者がいることで解決するケースがあります。

遺贈や清算型遺言を検討されている方、遺言執行者に誰を選んだらよいのか迷われている方、また先代の遺した遺言の実現方法に悩まれている方は、ぜひ弊所にお問い合わせください。

お会いできることを、楽しみにしております。



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