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相続遺言

遺言書の保管場所はどこにすればよい?貸金庫に預けると相続開始後に大変!


遺言書を適切に保管してスムーズな相続手続きを


遺言書を作成したらどこに保管しておけばよいの?こんなお悩みをお持ちの方が多いのではないでしょうか。


せっかく遺言書を作成しても、自分の死後誰にも発見されなかったり、手続きがすべて終わった後に遅れて発見されても、作成した意味がなくなってしまいますよね。


ご自身の死後、ご家族が遺言書のとおりにスムーズに相続手続きを行えるように、適切に遺言書を保管しておきましょう。


以下に、代表的な遺言書の保管方法と注意点をご紹介します。


遺言書の適切な保管方法


1自宅に保管して置く場合は、保管場所を信頼できるご家族や知人に伝えておく


自筆証書遺言や公正証書遺言を作成したら、最も手軽なのは自宅に保管しておくことです。


自宅に保管する場合、離れて暮らしていた相続人が相続手続きを行うような場合には、遺言書の保管場所が予め伝わっていないと、遺言書を探し出すのも一苦労です。


予め息子さんや娘さん等に、ご親族がいらっしゃらない方は信頼できる知人等に、遺言書の保管場所を詳細に伝えておきましょう。


また、長年暮らしていた家は沢山の物で溢れてしまいがちですが、できるだけ生前にご自宅を片付けておくと、遺言書が紛失するリスクも低くなります。


2遺言書を信頼できるご家族や知人、または遺言執行者に生前に預けておく


遺言書を作成したら、予め生前に信頼できるご家族や知人に預けてしまうのも一つの方法です。

遺言書で遺言執行者を定めた場合には、相続開始後は遺言執行者が手続きを行うことになりますので、遺言執行者に預けておくのが望ましいでしょう。
(参考記事:遺言書通りに簡単に相続手続きをするには?遺言執行者の権限や指定しておくメリットを解説!


なお、預ける相手は、ご自身の死亡の連絡が確実に伝わり、かつ遺言書を隠したりするおそれのない、信頼できる相手を選びましょう。


信頼できる身近な親族や知人がいない場合には、遺言書の保管サービスを行っている司法書士や弁護士等の専門家に預けるという方法もあります。


3自筆証書遺言書保管制度を利用し、法務局に預ける


自筆証書遺言書であれば、法務局に保管してもらうことができます。
(参考記事:法務局における自筆証書遺言書保管制度とは-2020年7月10日から始まりますー

保管申請時に手数料がかかりますが、高額ではなく、どなたでも利用しやすい制度です。遺言書の紛失や改ざんの恐れがなく安心です。


この制度を利用する場合、相続人の方は相続発生後、下記3つのことができます。


・自分を相続人や受遺者、遺言執行者等に指定した遺言書が法務局に預けられているかどうかを確認することができる

・遺言書の内容の証明書を取得できる

・遺言書を閲覧できる


この制度のメリットは、一定の条件の下、「法務局から相続人に通知がいく」ことです。


万が一、遺言者が遺言書を法務局に預けていることを誰にも伝えていない場合でも、遺言者が指定した1名に対して法務局から「死亡時通知」がいくように設定することができます。


そうすると、法務局と戸籍担当部局が連携し、法務局が遺言者の死亡の事実を確認した場合、指定された人に対して、法務局に遺言書が保管されている旨のお知らせが届きます。


この死亡時通知によって、遺言者の死亡の事実が通知を受けた方に伝わります。

また、その方が遺言書の閲覧等を行うことにより、関係相続人全員にも、遺言書が保管されていることが通知されます(関係遺言書保管通知)。


確実に相続関係者全員に死亡の事実、遺言書保管の事実を知らせたい場合には、この方法を利用するのが最も確実なため、おすすめです。


※公正証書遺言の場合には、本制度は利用できません。


遺言書を貸金庫に保管することをおすすめできない理由


銀行等の貸金庫を利用されている方の中には、遺言書も貸金庫に預けておかれる方が一定数いらっしゃいます。


しかし、相続の開始後に貸金庫を開けるためには、原則として相続人全員の立会い・または相続人全員の同意が必要なため、遺言書の内容を確認できるまでに時間がかかってしまうという大きなデメリットがあります。


通常、相続手続きを行う場合、まず遺言書がある場合は遺言書の内容を確認します。


肝心の遺言書が貸金庫の中に預けられている状態ですと、貸金庫を開けるために、必要書類の準備・相続人全員への連絡・相続人全員のスケジュール調整、場合によっては委任状を準備したりと、かなりの手間がかかってしまうのです。


特に、相続人間の折り合いが悪い場合には、貸金庫を開けることすらできず、遺言書の内容が確認できなくなる可能性も考えられます。


遺言書を貸金庫に預けることは、避けた方がよいでしょう。


まとめ


遺言書は、ご自身の意思を大切な人に伝えるためのものです。


せっかく作成したのなら、遺言書が確実に受け取ってもらえるように、保管方法についてもしっかりと考えておきましょう。


弊所では、各遺言書の作成サポートを行っております。ご希望の方はぜひお問い合わせください。


お会いできることを、楽しみにしております。


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