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遺言

病院や自宅でも、公正証書で遺言書を作れます!料金や出張サービス利用の費用について



公証役場に行かなくても、公正証書で遺言書を作れます



遺言書を作成する場合、最もおすすめな作成方法は公正証書遺言です。
法的に問題の少ない内容で作成でき、相続が起こった際の相続人の負担が最小限で済みます。

公正証書遺言は、原則は公証役場に出向いて作成するのが一般的です。
ところが、病気で入院中の方、老人ホームに入居されている方、自宅で療養されている方、足が悪くて外出が難しい方、自営業で家を空けられない方・・様々な事情を抱えた方がいらっしゃいます。

上記のような、公証役場に出向くことができない方でも、公証人に自宅や病院等、遺言者の指定する場所に出張してもらい、公正証書遺言を作成することができます。

公証役場まで出かけられないから、と諦めずに、公正証書遺言の作成を検討してみましょう。



公証人に出張してもらう際の注意点



公正証書遺言を作成する場合の公正証書作成手数料は、下記のとおりです。

相続または遺贈する財産の価額手数料の額
100万円以下5,000円
100万円を超え200万円以下7,000円
200万円を超え500万円以下11,000円
500万円を超え1,000万円まで17,000円
1,000万円万円を超え3,000万円以下   23,000円        
3,000万円を超え5,000万円以下29,000円
5,000万円を超え1億円以下43,000円
1億円を超え3億円以下43,000円に超過額5,000万円毎に13,000円を加算した額
3億円を超え10億円以下95,000円に超過額5,000万円毎に11,000円を加算した額
10億円を超える場合249,000円に超過額5,000万円毎に8,000円を加算した額
※遺言内容や財産をあげたい人の人数等により別途手数料の加算が生じます。



公証人に出張してもらう場合、上記公証人手数料が50%加算されるほか、公証人日当と、現地までの交通費がかかります。
そのため、できるだけ近隣の公証役場に出張をお願いした方がよいでしょう。

また、遺言書を作成する場合、遺言者の妻や夫、子供、孫、両親、祖父母等の親族は証人になれませんので、同席はできません。

自宅等で遺言書を作成している間は不在にしてもらうか、別室で待機してもらいましょう。



まとめ



公正証書遺言は公証役場まで行かなければ作れないと思っていた、というご相談者様が多くいらっしゃいます。

弊所では、公正証書遺言の作成を全面的にサポートしています。
必要書類の取得から証人の手配、遺言書案の作成、公証役場とのやりとり、公証人の出張手配まですべてお任せいただけます。

遺言書を作成したいけど、何から用意したらよいのか、どこに連絡したらよいのかわからないという方、まずはぜひ弊所にご相談ください!

お会いできることを、楽しみにしております。




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