ブログ

ブログ

遺言

法務局における自筆証書遺言書保管制度とは-2020年7月10日から始まりますー



自筆証書遺言書の法務局保管制度とは



2020年7月10日から、自筆証書遺言書の法務局保管制度が始まります。自筆証書遺言書の法務局保管制度とは、自筆で作成した遺言書を所定の手続きを行い、法務局に保管してもらう制度です。自筆証書遺言におけるいくつかの問題点が解消される点で、有用な制度だと思います。なお、本制度は遺言者の選択肢を増やすために創設された制度であり、従来どおり自宅で自筆証書遺言書を保管することも可能です。



自筆証書遺言書の法務局保管制度のメリット



自筆証書遺言書の詳細についてはこちらをご参照ください↓
https://stardio.jp/%e8%87%aa%e7%ad%86%e8%a8%bc%e6%9b%b8%e9%81%ba%e8%a8%80%e3%81%a8%e3%81%af/

自筆証書遺言書の大きなデメリットとして、自宅で保管されることが多いため、遺言書を紛失してしまったり、相続人によって遺言書を隠匿、改ざんされてしまうおそれがある点が挙げられました。
その対策として、公的機関である法務局で遺言書の原本を保管してもらえば、紛失や改ざんのおそれはありません。

また、法務局における自筆証書遺言書の保管制度を利用した場合、相続開始後の家庭裁判所での検認手続きが不要になります。自宅等で保管された自筆証書遺言書の場合は、被相続人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所で検認を行う必要があり、相続人が遠方に住んでいる場合には大きな負担になります。この点、法務局に保管された遺言書はデータ化されるため、相続人は、遺言者の死亡後、遺言書保管所である法務局(http://www.moj.go.jp/content/001319026.pdf)であればどこでも遺言書が預けられているかの確認、遺言書の内容の確認ができます。



自筆証書遺言書の法務局保管制度の注意点



自筆証書遺言書の法務局保管制度を利用する場合、法務局は遺言書の形式(上下左右の余白が法務局の規定どおりに設けられているか)については確認しますが、遺言書の内容については審査しませんし、遺言書の内容についての質問や相談には一切応じてくれません。そのため、作成する自筆証書遺言が法律で定められた要件を満たしているか、自分で確認する必要があります。

自筆証書遺言書の法務局保管制度を利用した遺言者が死亡した場合、相続人は最寄りの法務局で遺言書の内容を確認できる「遺言書情報証明書」の交付請求ができますが、その際に法務局に提出する書類は、遺言者の出生~死亡時までの戸籍謄本や相続人全員の戸籍謄本・住民票等が必要になり、提出書類を集める煩雑さは家庭裁判所で検認手続きを行う場合とあまり変わりません。



自筆証書遺言書の法務局保管申請の方法



自筆証書遺言書の法務局保管の申請の流れは下記のとおりです。

①自筆証書遺言書を作成する
 自筆証書遺言書の要件に気を付けながら自筆で作成し、署名捺印します。

➁遺言書の保管申請書を作成する
 申請書の様式は法務省HP(http://www.moj.go.jp/MINJI/minji06_00048.html)からダウンロードできます。

③保管申請する法務局に遺言書の保管申請の予約をする。
 遺言書の保管申請ができるのは、下記いずれかを管轄する法務局です。
 ・遺言者の住所地
 ・遺言者の本籍地
 ・遺言者が所有する不動産の所在地
 
 予約については、保管申請する法務局に電話や窓口で予約することもできますが、予約サービス専用HP(https://www.legal-ab.moj.go.jp/houmu.home-t/)があり、24時間365日受付可能ですので、こちらを利用されると便利です。

④遺言書の保管の申請をする。
 予約した日時に、遺言者本人が下記の必要書類を法務局に持参します。
 ・①で作成した遺言書
 ・➁で作成した遺言書の保管申請書
 ・遺言者の本籍の記載のある住民票(発行後3カ月以内のもの)
 ・本人確認書類(下記いずれかの有効期限内のものを1点)
  マイナンバーカード・運転免許証・運転経歴証明書・パスポート・
  乗員手帳・在留カード・特別永住者証明書
 ・収入印紙3900円(法務局の印紙販売所で購入できます)

⓹保管証を受け取る。
 遺言書の保管申請の手続きは即日終了します。手続き終了後、遺言者の氏名・出生年月日・遺言書保管所である法務局の名称・保管番号が記載された保管証が交付されます。遺言書を法務局に預けていることを生前に家族に知らせておきたい場合は、この保管証をご家族に渡していただくとよいでしょう。



遺言者が法務局に保管した遺言書を閲覧・撤回・変更届出したいとき



遺言者本人であれば法務局に保管した遺言書を閲覧することができます(要予約)。モニターによる閲覧であれば全国どこの遺言書保管所である法務局でも閲覧できますが、原本の閲覧は遺言書原本を保管した法務局でのみ可能です。必要書類は下記のとおりです。
・閲覧申請書(法務省HPからダウンロード可)
・遺言者の本人確認書類
・収入印紙(モニターによる閲覧の場合1400円、原本閲覧の場合1700円)
※遺言者以外の人は推定相続人であっても生前に閲覧することはできません。

遺言者は、遺言書の保管申請の撤回をして、遺言書の返還を受けることができます(要予約)。遺言書原本を保管した法務局でのみ可能です。遺言書の保管申請の撤回には費用はかかりません。必要書類は下記のとおりです。
・保管申請の撤回書(法務省HPからダウンロード可)
・本人確認書類

遺言者は、保管申請時以降に氏名や住所に変更が生じた場合、その旨を届け出る必要があります(窓口で届け出る場合は要予約)。変更の届出は全国どこの遺言書保管所である法務局でも可能ですし、郵送でも可能です。変更の届出には費用はかかりません。必要書類は下記のとおりです。
・変更の届出書(法務省HPからダウンロード可)
・変更が生じた事項を証する書面(住民票や戸籍謄本等)
・本人確認書類コピー



まとめ



法務局における自筆証書遺言書保管制度は、自筆証書遺言のメリットである手軽さを保ちつつ、保管の安全性を兼ね備えた点、検認が不要になる点で良い制度だと思います。ただし、遺言書の内容については法務局で審査されないため、せっかく書いた遺言書が無効にならないよう、様式を守っているか十分注意しましょう。
弊所では自筆証書遺言の作成サポートを行っておりますので、ご希望の方はぜひお問い合わせください。
https://stardio.jp/contact/

contact